マエダアリーナ合宿所宿泊約款
適用範囲
第1条 スポルト青い森グループ(以下:当グループ)は、マエダアリーナ合宿所(以下:合宿所)の宿泊に関する使用許可内容について、本約款の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については合宿所利用規則(以下:規則)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当グループが、本約款、規則及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項に関わらずその特約が優先されるものとします。
合宿所の使用仮申し込み
第2条 合宿所の使用仮申込み方法は、次のとおりとする。
- 宿泊団体の責任者は、合宿所使用仮申込書(以下:仮申込書)に必要事項を記入し、当グループまでメールフォームで申し込みください。
- 仮申込み後、確認のため1週間以内に連絡をさせていただきますが、連絡がない場合は、仮申込書が受理されていないことが考えられますので、ご面倒でも必ず電話で確認してください。
- 確認後、仮許可となります。(許可書は発行しませんので、仮申込書の写しを大切に保管してください。)
- 申込みは、原則的に先着順となりますが、他の団体と重複した場合は「キャンセル待ち」となります。
- 休館日とその前日の合宿所の使用はできません。
合宿所の使用許可申請
第3条 仮許可を受けた団体は、宿泊日の14日前までに、次のものを当グループまで提出してください。(メールまたはファクシミリ可)
- 特定公園施設使用許可申請書(マエダアリーナ合宿所)(以下:申請書)
- 食事申込書
2 前項が、提出期限までに確認できないときは仮許可を取消します。
合宿所の使用許可申請の拒否
第4条 当グループは、次に掲げる場合において使用許可申請に対して応じないことがあります。
- 本約款並びに、規則に従わない場合
- 満室(員)により客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- 天変地異、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- 合宿所に宿泊する人数が10名未満のとき
合宿所の使用許可
第5条 当グループでは、宿泊する団体が、使用許可条件を満たしていると認められたときに、使用許可書(以下:許可書)を発行し使用を許可する。ただし、当グループが許可書を発行しなかったときはこの限りではありません。
使用許可の変更
第6条 許可書の内容に変更が生じた場合は次のとおりとする。
- 宿泊人数が増える場合の変更については、空室状況等により判断し、当グループが変更を認めたときには、速やかに申請書を訂正し再提出してください。
- 宿泊人数が減る場合の変更については、次に定めた変更可能期日により、速やかに申請書を訂正し再提出してください。
イ:10名以上 宿泊日の14日前までに1回に限り認めます
ロ:10名未満 宿泊日の7日前までに1回に限り認めます - 変更可能期日を過ぎて宿泊人数が減る場合の変更については、本約款第7条のとおりとする。
使用許可の取消し
第7条 許可書の発行を受けた団体が、宿泊日の14日前を過ぎてから宿泊を取消す場合や前条(2)の変更可能期日を過ぎ宿泊人数が減る場合は、許可書に記載された宿泊料金をお支払いいただきます。
2 宿泊団体が連絡をしないで宿泊日の21時になっても到着しないときは、許可書に記載された内容が宿泊団体により取消されたものとみなし処理することがあります。
客室の使用時間
第8条 宿泊団体が合宿所の客室を使用できる時間は、15時から翌朝9時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においてはその限りではありません。
利用規則の遵守
第9条 当グループが定めた利用規則に従っていただきます。(合宿所内、HPに掲示しています)
各施設の利用時間
第10条 合宿所内の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- フロントサービス時間
イ:門 限 23:00 ※公園入口ゲートは21:15~6:30まで閉鎖いたします。
ロ:フロントサービス 17:00~23:00 6:00~9:00 - レストラン営業時間(下記時間外については要相談)
イ:朝 食 7:00~8:30
ロ:昼 食 11:30~13:30
ハ:タ 食 18:00~19:30 - 付帯サービス施設時間
イ:ランドリールーム 22:00まで
ロ:各種自動販売機 24時間
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
貴重品等の取扱い
第11条 当グループでは、貴重品のお預かりはいたしませんので、各自(団体)で管理してください。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第12条 宿泊団体の手荷物が、宿泊に先立って合宿所に到着した場合は、その到着前に当グループが了解したときに限って保管し、宿泊団体がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊団体がチェックアウトしたのち、宿泊団体の手荷物又は携帯品が合宿所に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め3ヶ月間保管し、その後処分させていただきます。ただし、貴重品に関しては最寄りの警察署に届けます。
駐車の責任
第13条 宿泊客が合宿所の駐車場をご利用になる場合、車両の管理については所有者が行ってください。
宿泊団体の責任
第14条 本約款並びに規則、職員の指示に従わないために発生した事故等については、当グループでは責任を負いかねます。
2 宿泊団体の故意又は過失により当施設の職員や備品等が損害を被ったときは、当該宿泊団体は当グループに対し、その損害を賠償していただくことがあります。